自動車運転過失傷害の罰金について
「自動車過失運転傷害罪」というのは、刑事処分、つまり運転免許の反則金や罰金と同じ次元の話です。
免許の取り消し等は行政処分の話ですから、直接的には刑事の量刑は無関係です。
被害者がどういう状況であれとりあえず事故にはなっている場合、「安全運転義務違反」(2点)+事故の付加点(相手の治療日数等で変化)、というあたりが妥当なところです。
とりあえずドライバーだけに責任があるというケースではないならば、相手が死亡しない限り取消はありません。
相手の治療期間が15日以上になるか後遺障害が出るとと免停になります。基礎点(上でいえば安全運転義務違反の2点)が増えれば他の状況も考えられますが、相手に主因があるとなるとそこまで厳しい処分は考えにくいです。
「どちらからと言えば」という程度でなく、どう考えてもドライバー側では避けようがないような突っ込み方をしていた場合は、免許に関しては無罪放免という可能性もあります。
自動車運転過失傷害は刑法ではどういう解釈をされているか?
刑法の自動車運転過失傷害とは、業務上過失傷害とは違うのですかとよく聞かれることがあるのですが違います
2007年度の国会で変更になりました
危険運転致死傷罪と業務上過失傷害罪の中間の罪。
危険運転致死傷罪は、性格上飲酒で正常な運転が困難なことや、赤信号を故意に無視したことなどが立証されなくてはならない、といったハードルがある。
このため、業務上過失致死傷罪との開きを埋める立法措置を遺族らが強く求めていた為に出来た法案。『自動車運転過失傷害罪』ですね。
自動車運転過失傷害の条文
自動車運転過失傷害の条文を一部抜き出して置きました
以下は引用です
211条(業務上過失致死傷等)@業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は50
万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。A 自動車を運転して前項前段の罪を犯した者は、傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除す
ることができる。(07年改正前の条文)5刑法第208条の2(危険運転致死傷)@ アルコール又は薬物の影 により正常な運転
が困難な状態で四輪以上の自動車を走行させ、
よって、人を負傷させた者は10年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に
処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで四輪以上の自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。(07年改正前の条文)6A 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中
の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又
は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を
生じさせる速度で四輪以上の自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度
で四輪以上の自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。(07年改正前の条文)